ケアマネジャー教育訓練給付制度の対象
雇用保険の比較的新しい制度として、教育訓練給付制度があります。
この制度は、勤労者が新たに就職先を探したり自分のスキルを向上させるために、国家試験等の資格を取得する際に、国等がそれを支援し再就職を促進し、そうすることで雇用の安定を図ることを制度趣旨としています。
給付の条件は、雇用保険の加入者や離職した者が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講、終了した場合、資格取得学校等に支払った受講料の支出額の一部がハローワークから補填されるというものです。
もちろんケアマネージャー資格取得の為の学校や専門学校等への授業料にも適用があります。
ちなみに、宅建試験、建築士やビジネス一般に役立つ各種の講座が、この給付金の対象講座となっています。
詳しくは、中央職業能力開発協会のホームページにある厚生労働大臣指定教育訓練講座一覧をめると分かります。
教育訓練給付制度の利用資格のある方は、受講開始日に雇用保険の一般保険者としても期間が、通算3年以上あり、5年未満の方は受講料の20%を、通算5年以上の方については、受講料の40%が教育訓練給付制度の給付金として支給されます。
給付を受けるためには、教育訓練給付制度の利用を各資格学校等に講座を受講する前に告げ、身分証明書等の書類の提出が必要となります。
また、講座受講中は、講座にで習得する課題について提出期限までにすべて提出することが給付を受ける条件となっています。
更に、受講開始日からの受講期間にも制限がありますので、ハローワーク等にアクセスして給付基準等の正確な情報を得ることが重要です。

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