ケアマネジャー業務の具体的内容3
ケアマネージャー業務には、課題分析(アセスメント)、ケアプランの作成、モニタリング(見直し業務)の他、給付管理と居宅サービス計画の作成業務があります。
介護保険制度では、要介護状況区分や要支援状況区分に従って、受けられる介護サーブビスの限度額が決まっています。
限度額の範囲内では、利用者が負担する介護サービス費用は、全体額の1割で済みますが、これを超えてサービスを受ける場合は、限度額を超えた分の全額が、利用者の負担となります。
このため、利用者にこのことをしっかり理解してもらい、また、実務では、介護サービス提供業者とも調整して、経費を限度額以内に抑える必要に迫られることもあります。
そこで、限度額以内におさめる必要がある場合は、月によってサービスのアイテムを減らす等の処置を講じなければありません。このことを給付管理と言います。
更に、ケアマネージャーは、給付管理した後に、そのデータを国民健康保険連合会に送付する業務を行います。
最後に挙げる居宅サービス計画の策定とは、介護保険法で定められた施設以外で生活している要介護者の認定を受けた旗の心身や家族の生活環境等の情報を入手して、その方たちに適した介護サービスの種類や内容をを作成することです。
この居宅サービス計画もケア計画と同様に、要介護者から委託を受けたケアマネージャーが作成して、その方の同意も下で、各関係者に交付されます。
このようにケアマネージャーの具体的業務は、知識習得、業務管理や意思の共有化、プラン作成と多岐渡り、その実行には、日々の研讃が必要です。

※資料請求後、電話などによる勧誘はありませんので安心です。
スポンサードリンク
ケアマネ試験一発合格脳プログラムはこちら
ケアマネらくらく合格勉強法 1冊の問題集で1ヶ月で合格はこちら